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一人暮らしする予定の人(している人)、家賃はいくらですか? - 雑談

一人暮らしする予定の人(している人)、家賃はいくらですか?


0名前を書き忘れた受験生 2024/03/13 13:07  310view
一人暮らしする予定の人(している人)、家賃はいくらですか?

https://twitter.com/5ka9com/status/1767748668180910526

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20名前を書き忘れた受験生 2024/03/16 19:58
>>18
>>12の国語力て小バカにしていただいた者です。
「自分名義だと贈与税が掛かるから親名義にした」そのことは、レスバを見ていたから理解している。

では、君に問う!
>>6のレスで、「結局8年住んで2100万円で売ったら譲渡所得の所得税払えと税務署から手紙が来た。買った値段とリフォーム代と足した同値段だから譲渡益は出てないはずと思ってたら、8年間に償却された金額が利得でしょと未償却残高と売却額の差額とに譲渡所得の所得税がかかるんだと」

このレスから、君は税務署が誰に対して手紙を出したか分かりますか?納税は誰が行ったと推測しますか?
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19名前を書き忘れた受験生 2024/03/16 18:11
>>18
親が特別控除を使って売買してたんでしょ。そもそもレス主本人は何にも関係ないじゃん
ただただお家がお金持ちだよーて言いたいだけでしょ
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18名前を書き忘れた受験生 2024/03/16 06:07
>>12の国語力
自分名義だと贈与税が掛かるからやむなく親名義になったんだろ
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17名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 23:17
>>14
セカンドハウスローンがありますよ。
経済的に余裕がある人向けのローンで、住宅ローンと比較して金利は高く設定されているよ。
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16名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 23:10
>>15
家を買ってもらってるくらいだから、税金くらい屁みたいなものだろ
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15名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 23:00
>>11
固定資産税や都市計画税、住民税も払ってもらってたの?
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14名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 22:53
>>11
凄いですね!キャッシュで払われたんだ。
セカントハウスは基本的に住宅ローンは組めないから
お金持ちって、いいな〜
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13名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 22:47
>>11
贈与契約書は毎年贈与を行うたびに作成してますか?
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12名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 22:41
>>11
>>自分名義なら3,000万円まで特別控除が使えたはず

自分名義なら取得時に贈与税の対象では?
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11名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 22:14
>>9
年110万円の生前贈与も貰ってるから親名義
親名義だからセカンドハウス扱いで譲渡所得に所得税が掛かった
自分名義なら3,000万円まで特別控除が使えたはず
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10名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 20:35
>>9
令和4年度税制改正によって、住宅購入資金贈与の非課税枠は最大1500万円 → 1000万円に変更されました。
非課税限度額(省エネ等の住宅用家屋 1000万円、省エネ等以外の住宅用家屋 500万円)
もともと期限を「令和5年(2023年)12月31日まで」と定めていましたが、この期限が3年延長され、「令和8年(2026年)12月31日」まで適用延長となりました。

【省エネ等の住宅用家屋】
1800万円(中古マンション代)+300万円(リフォーム代)=2100万円(贈与された資金)
2100万円−1000万円(住宅取得等資金の非課税の特例)=1100万円
1100万円×40%(1000万円超1500万円以下の税率)=440万円
440万円−190万円(1000万円超1500万円以下の税率の控除額)=250万円
贈与税額 250万円

【省エネ等以外の住宅用家屋】
1800万円(中古マンション代)+300万円(リフォーム代)=2100万円(贈与された資金)
2100万円−500万円(住宅取得等資金の非課税の特例)=1600万円
1600万円×45%(1500万円超3000万円以下の税率)=720万円
720万円−265万円(1500万円超3000万円以下の税率の控除額)=455万円
贈与税額 455万円

住宅取得等資金の非課税の特例を適用するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

【受贈者に関する要件】
@贈与者の直系卑属(子や孫)であること
 自分の両親や祖父母からの贈与であるという意味です。配偶者の両親・祖父母からの贈与は対象外となります。
A贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
B贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること(床面積が40u以上50u未満の場合には、1000万円以下)
C贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された住宅取得等資金の全額をあてて住宅を購入し、住み始めること
【住宅に関する要件】
@日本国内にある住宅であること
A床面積が40u以上240u以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること
※令和3(2021)年中に贈与が行われ、受贈者の所得金額が1000万円以下の場合は「40u以上240u以下」となります。また、増改築の場合は「確認済証の写し「検査済証の写し」や「増改築等工事証明書」などの書類が必要で、増改築の費用が100万円以上であることが要件として加えられます。

【上記の要件に当てはまらない場合】
1800万円(中古マンション代)+300万円(リフォーム代)=2100万円(贈与された資金)
2100万円−110万円(基礎控除額)=2000万円
2000万円×50%(1500万円超3000万円以下の税率)=1000万円
1000万円−250万円(1500万円超3000万円以下の税率の控除額)=750万円
贈与税額 750万円

贈与税は受贈者が支払わなければなりません。
贈与税を父母祖父祖母等に負担してもった場合、負担してもらった資金も贈与税の対象

【贈与税の納税は不要でも申告は必要】
住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるには、贈与税の申告が必要です。たとえ贈与税を払わなくてもいい場合でも申告は行ってください。
申告の期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間で、管轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。なお、その際には戸籍の謄本や住宅購入の契約書など一定の書類を添えて提出をします。

【相続時精算課税制度も適用できる】
住宅取得等資金の非課税の特例は相続時精算課税と併せて適用できるため、非課税額はさらに拡大します。ただし、この際には注意が必要です。というのも、相続時精算課税を選択すると、それ以降は110万円の非課税枠をもつ暦年課税を選択することができなくなるからです。その後に贈与を受けた場合は相続財産として積み上げられていくことになります。
相続時精算課税は将来的に贈与した財産を相続財産にプラスして相続税の申告を行う必要があるため、慎重に考える必要があります。

【住宅資金贈与の特例は上手に活用しよう】
財産を無償で渡すことを贈与といい、その額によっては贈与税を支払わなければならなくなります。
暦年課税の場合は年間110万円を超えた部分の財産額に対して課税されますし、相続時精算課税では2500万円を超えた部分の財産額に課税されることに加え、贈与されたその財産は相続が発生した時に相続税の課税対象となります。
親が子に(あるいは祖父母が孫に)住宅の購入資金を援助しようと考えた場合、こうした贈与税が負担になることは十分に考えられます。

上記内容について、税制改正による変更や訂正・計算間違えがあるかもしれませんのでご了承願います。
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9名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 19:56
>>6
>>合格祝いに1800万円の中古マンション買ってもらった
>>そして300万円かけて4LDKを3LDKにリフォームしてもらった

贈与税がかかるのでは?
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8名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 19:25
>>6 なるほど、買うっていう選択肢もあるのか
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7名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 18:43
>>6 すげぇ
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6名前を書き忘れた受験生 2024/03/15 17:07
合格祝いに1800万円の中古マンション買ってもらった
そして300万円かけて4LDKを3LDKにリフォームしてもらった
結局8年住んで2100万円で売ったら譲渡所得の所得税払えと税務署から手紙が来た

買った値段とリフォーム代と足した同値段だから譲渡益は出てないはずと思ってたら、
8年間に償却された金額が利得でしょと
未償却残高と売却額の差額とに譲渡所得の所得税がかかるんだと

まあ管理費と修繕積立金で月15,000円の100ヶ月として150万円と微々たる所得税だけで8年住めたと思えば安いもんだ
年20万円未満で年168万円相当の家賃(近隣の家賃相場だと月14万円ほど)の場所に住めたと計算すると
2100万円の投資で148万円×8年の1184万円の利得だから年7%ほどの運用益と同じ効果があったとも言える
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5名前を書き忘れた受験生 2024/03/14 17:01
家賃より引越し業者探すの大変
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4名前を書き忘れた受験生 2024/03/13 15:06
六甲5.8万
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3名前を書き忘れた受験生 2024/03/13 14:22
石橋で4.2万
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2名前を書き忘れた受験生 2024/03/13 13:33
京都で約6万
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1名前を書き忘れた受験生 2024/03/13 13:07
一人暮らしする予定の人(している人)、家賃はいくらですか?
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