懲戒処分の公表について - 大阪大学掲示板
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懲戒処分の公表について
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2026/05/24 15:54 39view
大阪大学は、令和8年5月20日付けで、以下の1件の懲戒処分を行いましたので公表します。
○ 被処分者 准教授(男性・40歳代)
○ 処分量定 諭旨解雇
○ 事案の概要
被処分者は、所属する女性研究者1名に対して、身体接触を含むセクシュアル・ハラスメント行為を行った。
本事案は、ハラスメント調査委員会を設置し、事実関係を調査したうえで、本学ハラスメント対策会議において、上記の被処分者の行為を本学教職員に対するセクシュアル・ハラスメントと認定したものである。
被処分者の行為は、「大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第2条に定めるハラスメントに該当し、本学の名誉又は信用を傷つけるとともに、大学の秩序、風紀又は規律を乱したことから決して看過することはできず、雇用関係を維持することはできないことから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第1項第5号、第6号、第8号及び第9号に該当し、同条第2項第4号により、諭旨解雇とした。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害したり、被害者に二次被害を与えるおそれがあることから、公表を差し控えますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
このたび本学教員が、女性研究者へセクシュアル・ハラスメント行為を行うという事態が発生しました。高い倫理観を持って教育研究を行う立場にある者としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正に処分いたしました。
被害を受けた研究者には心からお詫び申し上げるとともに、大学として構成員への啓発をより一層徹底するなど、再発防止に向け引き続き鋭意努めていく所存です。
令和8年5月21日
大阪大学
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2026/05/21000
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2名前を書き忘れた受験生
2026/05/24 15:55
セクハラ行為で准教授諭旨解雇 阪大 /大阪
https://mainichi.jp/articles/20260522/ddl/k27/040/137000c
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2026/05/24 15:55
セクハラ行為で准教授諭旨解雇 阪大 /大阪
https://mainichi.jp/articles/20260522/ddl/k27/040/137000c
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1名前を書き忘れた受験生
2026/05/24 15:54
大阪大学は、令和8年5月20日付けで、以下の1件の懲戒処分を行いましたので公表します。
○ 被処分者 准教授(男性・40歳代)
○ 処分量定 諭旨解雇
○ 事案の概要
被処分者は、所属する女性研究者1名に対して、身体接触を含むセクシュアル・ハラスメント行為を行った。
本事案は、ハラスメント調査委員会を設置し、事実関係を調査したうえで、本学ハラスメント対策会議において、上記の被処分者の行為を本学教職員に対するセクシュアル・ハラスメントと認定したものである。
被処分者の行為は、「大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第2条に定めるハラスメントに該当し、本学の名誉又は信用を傷つけるとともに、大学の秩序、風紀又は規律を乱したことから決して看過することはできず、雇用関係を維持することはできないことから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第1項第5号、第6号、第8号及び第9号に該当し、同条第2項第4号により、諭旨解雇とした。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害したり、被害者に二次被害を与えるおそれがあることから、公表を差し控えますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
このたび本学教員が、女性研究者へセクシュアル・ハラスメント行為を行うという事態が発生しました。高い倫理観を持って教育研究を行う立場にある者としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正に処分いたしました。
被害を受けた研究者には心からお詫び申し上げるとともに、大学として構成員への啓発をより一層徹底するなど、再発防止に向け引き続き鋭意努めていく所存です。
令和8年5月21日
大阪大学
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2026/05/24 15:54
大阪大学は、令和8年5月20日付けで、以下の1件の懲戒処分を行いましたので公表します。
○ 被処分者 准教授(男性・40歳代)
○ 処分量定 諭旨解雇
○ 事案の概要
被処分者は、所属する女性研究者1名に対して、身体接触を含むセクシュアル・ハラスメント行為を行った。
本事案は、ハラスメント調査委員会を設置し、事実関係を調査したうえで、本学ハラスメント対策会議において、上記の被処分者の行為を本学教職員に対するセクシュアル・ハラスメントと認定したものである。
被処分者の行為は、「大阪大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第2条に定めるハラスメントに該当し、本学の名誉又は信用を傷つけるとともに、大学の秩序、風紀又は規律を乱したことから決して看過することはできず、雇用関係を維持することはできないことから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第1項第5号、第6号、第8号及び第9号に該当し、同条第2項第4号により、諭旨解雇とした。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害したり、被害者に二次被害を与えるおそれがあることから、公表を差し控えますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
このたび本学教員が、女性研究者へセクシュアル・ハラスメント行為を行うという事態が発生しました。高い倫理観を持って教育研究を行う立場にある者としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正に処分いたしました。
被害を受けた研究者には心からお詫び申し上げるとともに、大学として構成員への啓発をより一層徹底するなど、再発防止に向け引き続き鋭意努めていく所存です。
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大阪大学
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