Z会関連なんでもスレ〜Z会やってる人集まれ! - 塾・予備校
Z会関連なんでもスレ〜Z会やってる人集まれ!
0名前を書き忘れた受験生 2014/12/17 19:46 30290view
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98保護者 2018/12/31 19:11
>>88
そう言えば、この眼鏡の人、挙動不審みたいな感じでしたよ。
https://www.zkai.co.jp/sp/juku/jr/zshin/kyoshitsu_news/ooizumi.html
>>88
そう言えば、この眼鏡の人、挙動不審みたいな感じでしたよ。
https://www.zkai.co.jp/sp/juku/jr/zshin/kyoshitsu_news/ooizumi.html
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103受験生 2019/10/12 15:12
ここにいる教室長が裏でかなり悪いことしてるっていう噂。
https://www.zkai.co.jp/juku/lp-ooizumigakuen/
ここにいる教室長が裏でかなり悪いことしてるっていう噂。
https://www.zkai.co.jp/juku/lp-ooizumigakuen/
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114塾探し 2022/03/28 21:53
>>108
あんただけじゃないけどさ。このスレ、根本的に労基とか懲戒とか知らない奴らばっかり。
勘違いしてるみたいだけど、そんな理由で解雇にしたら会社の方が訴えられるから。
仮に保護者なら、いい歳して社会人経験はあまりないんだね。浅はかな知識で名指しの誹謗中傷とか、あんたのほうが悪さしてるでしょう。
>>108
あんただけじゃないけどさ。このスレ、根本的に労基とか懲戒とか知らない奴らばっかり。
勘違いしてるみたいだけど、そんな理由で解雇にしたら会社の方が訴えられるから。
仮に保護者なら、いい歳して社会人経験はあまりないんだね。浅はかな知識で名指しの誹謗中傷とか、あんたのほうが悪さしてるでしょう。
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112匿名 2022/02/20 11:19
塾のほしいネタがあがらないくそスレ。
何年Mネタやってんの。
裏で悪さってよー。どーでもいいけど、こんなの受験に失敗して逆恨みしてる奴か、男女関係のもつれから人生潰しにかかってるキチガイ女の誇張した被害妄想だろ。
それを鵜呑みにしてのっかるこちらの方々の民度の低さ。誹謗中傷、顔さらし。こういうネットいじめ賛成派達はほんとZにいるねー。勉強より人格矯正でー。
塾のほしいネタがあがらないくそスレ。
何年Mネタやってんの。
裏で悪さってよー。どーでもいいけど、こんなの受験に失敗して逆恨みしてる奴か、男女関係のもつれから人生潰しにかかってるキチガイ女の誇張した被害妄想だろ。
それを鵜呑みにしてのっかるこちらの方々の民度の低さ。誹謗中傷、顔さらし。こういうネットいじめ賛成派達はほんとZにいるねー。勉強より人格矯正でー。
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116名前を書き忘れた受験生 2022/12/19 15:30
インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。
(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。
(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
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119名前を書き忘れた受験生 2023/04/09 00:18
管理人さん、何年も削除しないで放置していますね。削除依頼がないのかしら。
何かしらの対策は必要かと。
インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかがわからないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第5条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
管理人さん、何年も削除しないで放置していますね。削除依頼がないのかしら。
何かしらの対策は必要かと。
インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかがわからないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第5条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
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